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各種申請に関する最新情報
7.12024
令和6年度東京都医療法人設立認可申請 第1回目日程のご案内
東京都の令和6年度第1回目医療法人設立認可申請の受付日程は以下の通りです。
申請書の受付期間 | 令和6年8月19日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)まで 郵送必着 |
---|---|
医療審議会の開催 | 令和7年2月初旬 |
認可書の交付 | 令和7年2月下旬 |
~設立までの流れ~
1.仮申請(令和6年8月23日まで)
捺印しない状態で書類を全て提出します。
注!) 申請書を作成するためには、開業時に既に作成済みの書類をご用意いただく必要があります。
申請書作成のためにご用意いただくものの例
- 役員(理事、監事)になる方の印鑑証明と履歴書
- 医師免許証の写し
- クリニック開業の際に提出した開設届
- 診療所の図面
- 不動産の謄本や賃貸借契約書
- 借入契約書及び支払い予定表(負債を引き継ぐ場合)
- 支払った負債の根拠書類(工事請負契約書や領収書など)
- クリニックの過去2年間の収支実績表
- 過去2年分の確定申告書
↓
2.事前協議期間
仮申請を基に、医療法人係の担当者とやり取りをします。
補正資料など指摘があれば、この期間に調整して提出します。
↓
3.本申請
補正を全て終了し、正式に捺印して提出します。
注!) 捺印が必要な関係者は多いため、事前連絡・相談が大切です。
捺印の必要な関係者の例
- 医療法人の役員や社員になる予定の方の実印
- 資金を借入れた銀行の印(支店長印など)
- 医療機器などのリース契約先(支店長印など)
- 不動産テナントオーナーの印
↓
4.審議会
東京都福祉保健局医療法人係で行われます。ここからは結果待ちとなります。
↓
5.認可・認可書交付
認可を受けて認可書が交付されただけでは、まだ医療法人のクリニックは開設できません。
認可後には登記や保健所、厚生局への申請・届等が数多く控えています。
認可後の手続き日程については担当保健所によりバラつきがあるため一覧にすることができず、その都度、担当窓口へ確認することが必須となります。
弊所は、認可後の細かなサポートも行っております。
お困りの際は是非一度、お気軽にお問い合わせください。
ご参考)
東京都福祉保健局 医療政策部医療安全課 医療法人係
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