医療法務

医療法人の行政対応をフルサポート

行政書士ニコラ事務所はクリニック・歯科医院の医療法人運営をサポートします。

・医療法人の設立認可申請

・医療法人の定款変更手続き

・医療法人の決算届(事業報告書)作成

・面談はzoom等でのリモート会議、連絡はメールと電話で完結できますので、全国対応しております。

・ご質問のみでも大歓迎です。

 

「医療法人設立認可申請」

医療法人とは医療法の規定に基づき病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団で、都道府県知事の認可を受けることで設立できる特別法人です。設立の際に、まずは医療法人設立の意義をよく理解し、検討する必要があります。

メリットとして「プライベートと事業を明確に分離できる」「事業の拡大性」「承継対策」「税金対策」があげられます。特に「節税対策」は非常に有効で、行政への提出書類や事務処理が増えて煩雑になる等のデメリットをはるかに上回るといって、過言ではありません。

行政書士ニコラ事務所では、必要に応じて、クリニックの経営状況分析等で信頼のおけるFPや税理士のご紹介も行っており、難しい事案については顧問弁護士の協力を得ながら進めていきますので、ご相談ください。

設立手続きを行うためには、役所の提示するスケジュールに合わせて計画的に手続の準備を進めなくてはならないため、日々の多忙な業務をこなしつつ、手間のかかる複雑な設立手続きを行うのはとても大変です。経験と実績のある行政書士ニコラ事務所に、ぜひご依頼下さい。

 

医療法人設立認可申請

(都道府県庁のみ)

600,000円(税込)〜

認可後の手続きもセットの場合

(保健所・厚生局含む場合)

750,000円(税込)〜

※ 法人登記における司法書士への報酬(約50,000円程度)が、別途必要です。

※保健所への開設許可申請手数料として、実費18,000円程度(自治体による)がかかります。

※ その他、印鑑証明書や銀行残高証明の発行手数料、設立後に法人の実印やゴム印を作る費用などが必要です。

「医療法人の定款変更手続き」

法人名称の変更や診療所・病院の新規開設(分院)、診療所・病院の移転、運営する診療所の廃止などのため、定款の記載内容を変更する場合、管轄の都道府県に定款変更認可を受けなくてはなりません。医療法人自体の設立と同様に、大変手間のかかる手続きです。

 

定款変更手続き650,000円(税込)〜

 

「医療法人の決算届(事業報告書)各種変更届作成」

医療法人は、年に一度、主務官庁に対して必ず「決算届(事業報告)」を提出しなくてはなりません。
決算の日から3か月以内に行わなければならず、それ以外にも隔年で役員変更手続きが必要です。
決算届(事業報告)は都道府県で誰でも閲覧できる状態に置かれますので、しっかりと作成することが必要です。

 

事業報告(決算届)

40,000円(税別)〜

役員変更届

30,000円(税別)〜

 

当事務所へのお問い合わせ

難しいと思われるケースでも、お気軽にお問い合わせください。医業承継士のネットワークを通じて様々な情報を各専門家から収集し、解決策のご提案をいたします。

詳しい料金は、お話を伺ってからお見積りいたします。

まずはお問い合わせフォームにてご相談ください。

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